訪問介護サービス
サービスを利用するには
ホームヘルパーの訪問日・時間・回数・内容は介護支援専門員(ケアマネージャー)の立てたケアプランによって決まります。
訪問介護の事業者はご利用者様が介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して選べます。
ケアマネージャーによるケアプランの作成
ご利用者様と訪問介護事業者の決定
訪問サービスの利用申し込み
介護保険証の確認 (介護保険の適用を受けた方が対象です)
ご契約・注意事項の説明
サービス内容の確認
訪問介護計画の作成・説明
サービスの開始・記録
サービス内容の見直し・評価
必要に応じてケアマネージャーに連絡し計画を修正
サービス内容
身体介護サービス
入浴介助 | 入浴介助または入浴が困難な方の体を拭く(清拭)等 |
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排泄介助 | トイレへの誘導、排泄の介助、おむつ交換、ポータブルトイレの後始末等 |
食事介助 | お食事のセッティングや見守り、お食事の介助 |
体位交換 | 床ずれ等の予防のための寝返りなど、体位交換 |
通院介助 | 歩行あるいは公共の乗り物を利用し、通院や受診に係わる介助 |
その他 | 更衣、整容、服薬、見守り等の介助 |
生活援助サービス
調 理 | ご利用者様の食事の用意を行います |
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洗 濯 | ご利用者様の衣類や寝具などの洗濯を行います |
掃 除 | ご利用者様の居室の掃除を行います |
買い物 | ご利用者様の日常生活に必要な物品(趣味性の高いものは不可)の買い物を代行いたします |
その他 | 各種手続き等の代行 |
介護保険ではできないサービス
「直接本人の援助」とはならない行為 |
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主として家族の利便となる行為、又は家族が行うことが適当であると判断される行為 ・ご利用者様以外のものの洗濯、調理、買い物、布団干しなど ・主としてご利用者様が使用する居室等以外の掃除 ・来客の応接(お茶、食事の手配等) ・自家用車の洗車等 |
「日常生活の援助」とはならない行為 |
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訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 ・草むしり、花木のみずやり、ペットの世話など日常的に行われる家事の範囲を超える行為 ・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え ・室内外家屋の修理、ペンキ塗り ・草木の剪定等の園芸 ・正月、節句等のための特別な手間をかけて行う調理 |
営業時間
●営業時間 | 8:00 〜 17:00 |
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●営業日 | 月 〜 金 |
●休業日 | 土・日・祝・年末年始(30日〜3日)・5月GW・お盆 |
●サービス提供時間 | ケアプランを基にご相談に応じます。 |
●事業所番号 | 1771400361 |